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 ある行政書士試験の受験本にこの本が良いと書かれていたので、買っては見ました。



総務省行政管理局編とかかれていまして、とてもとても、とってもとっても読みづらくて、すぐに大嫌いになりました。(笑)
1700円がパーになりました。

概して法律の解説書など面白さを期待するものでもないかもしれませんが、
それにしてもつまらなくて、仕方なく以前紹介いたしました行政書士受験六法のこれを目を皿のように読みました。




行政手続法は38条しかありませんから、すべてを書き写しながら一条一条内容をかみ締めながら書いていきました。

そして過去問を解くことです。

はっきり申しまして、こんな法律は公務員が勉強するべき法律で、一般市民は勿論行政書士にも関係があるのかな~?・・と、思うような法律です。

32条の行政指導の一般原則や33条の申請に対する行政指導・・などは、公務員が肝に銘じていればよいだけのお話です。

「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと・・・」だとか、

「行政指導に携わる者は申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」

などと言う文言は、公務員が自分自身に言い聞かせることで、申請者や行政書士の意思にはなんら関係がないはずである。

改めて書かれているのは、こんなことをする、こんなことをしそうな公務員が多いし、多かったことを物語っているのではないか?

自分勝手に独立行政法人を作り、そこに天下りを送り込むようなことを平気でするわけだから、行政指導に従わない申請者をいじめたりしそうだ。

こんな当たり前のモラルのようなものが条文になっていることに矛盾を感じないほうがおかしいのではないか?

なので、この行政手続法はあなたが公務員になった立場で考えると実にわかりやすい。

申請者の気持ちに立つと、よく理解できなくなる。(笑)



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