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 さて、今日は問題を出します。○×で答えてみてください。


1 設立方式において、行政書士会は準則主義である。

2 財団法人日本サッカー協会の主務官庁は文部科学省である。

3 法人には相続権はない。

4 電気は固体・液体・気体ではないので有体物ではない。

5 立木にも抵当権を設定することができる。

6 乗車券は動産である。

7 骨董品は消費貸借の目的とはならない。

8 盆栽になった実は天然果実ではない。

9 他人の飼っている犬を殺すと器物損壊罪が成立する。

10 工事中の建物でも、屋根をふき荒壁を塗り終えた段階、つまり「箱状」になった時点で独立した不動産と言える。  


さてさていかがでしょうか?

簡単な問題ばかりです。(全くわからない方は勉強不足・・かも?)

答えは全問○ですね。

1 設立もう式の許可主義・認可主義・認証主義・準則主義・特許主義については、
それぞれの内容と例を覚えておきましょうね。

2 そのとおりです。

3 名誉権はありますが、相続権はありません。後見人にはなれます。

4 有体物ではありませんが、それに準じる扱いを受けます。

5 明認方法によらずとも、立木法で登記ができますから抵当権はOKです。

6 無記名債権は動産扱いです。(他に商品券があります)

7 骨董品・不動産などの不代替物は消費貸借の目的とはなりません。

8 本来の用法によって収取される産出物ではないので、天然果実とはいえません。

9 刑法上はその通りです。民法では飼い犬は物ですからね。

10 判例ではその通りです。


何故こんな問題を出したのかと言いますと、この手の問題は10問中10問正解でないと無意味なのです。

ほとんどが択一の場合は5問のうち間違っているものは幾つあるか・・・だとか、
正しいものはいくつあるか・・・とか言うような問い方をします。

なので、理由も理解できて即答できる訓練を常日頃からしないといけません。

最もタチが悪いのは、なんとなくで勘で・・・だとか、たまたまだとか・・・。

問題を解く際は、そのような答えは不正解として自分に厳しくしなければなりません。

過去問や演習問題を解く際は、正解・不正解は受験勉強のレベルではそれほど問題ではありません。

わからない問題の肢を徹底的にわかるようになるまで理解するのが大切です。

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