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 「権利能力なき社団」と言うのをご存知ですよね?

「俺は知らん!」などと、受験生だったら言ってはいけません。

では、「権利能力なき社団」名義で不動産登記ができうるかどうか即答してください。

「それは知らん!」じゃー、困ります。

先ず、「権利能力なき社団」とは具体的にどのようなものかと申しますと、
同窓会・校友会・草野球チーム・釣りクラブ・・・といった、団体で尚且つある程度の条件が揃ったものを言います。

これらは当然法人格がありませんので、法人ではありません。(当たり前ですね)

どんな条件が揃っていれば、「権利能力なき社団」となるのでしょうか?

それは、「構成員の変更があっても団体が存続し、団体を運営するための規則が整備され、代表者や管理人の定めがあり、団体として主要な組織が確定しているもの」ということです。

記述式問題に最適な問題ですね。(笑)

これらの団体は、団体名義で銀行預金をしたり、行政庁に不服申し立てをしたり、
民事訴訟を起こすことができます。

ですが、不動産登記に関しては権利能力なき社団名義で登記することはできません。

この場合は社団の代表者名義で登記するのが普通です。

いかがでしょうか?

なかなか渋い問題・論点でしょう?






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