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 法人の反意語とは何でしょうか?

そうですね。自然人です。

法人に対する言葉で巣から、このブログを読まれているあなたも、そして私も自然人です。

つまり、ごく普通の人と言うことですが、総理大臣や最高裁長官・東大学長も自然人です。

ターザンが自然人という意味ではありません。
直立猿人など想像してはいけません。

権利の主体・客体のところで法人・自然人が出てまいりますが、難しく考えないように!

会社組織とそこに働く人と思えばよいことなのです。
勿論、胎児や100歳を超える方も自然人です。

試験にも良く出されるのが胎児です。

胎児の権利・義務と言っても・・・と言う感じがしませんか?

民法では胎児については、相続・遺贈・損害賠償についてはすでに生まれてきたものとみなす・・との規定があります。

「みなす」と言うのは、多少のことでは変えられないということです。
「推定する」と言うのは、確かな反証があればすぐにひっくり返すことができることです。

判例では、胎児の間は権利能力が認められずに、胎児が生きて生まれることにより、問題の時点にさかのぼって権利能力を認めるようにしています。

ややこしいですが、このとこらは是非とも覚えておきたいところです。

また、重要なポイントですが、退治の母親ですら法定代理人として胎児の権利を行使することはできない・・と、しています。

ここは是非とも重要なところですから理解しておきましょう。



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