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 「債権って何ですか?」と言う問いにあなたは即答できますか?

「ちょっと待てよ~!」と、思ったあなたは問題アリかも?(笑)

定義としては、
「特定の人に対して、一定の行為を請求することができる権利」のこととあります。

ポイントは「特定の人」と言うところです。
裏を返せば、誰にでも言える物権とは違うと言うことです。

コレは「物権の排他性」と呼ばれるところですが、債権にはそんな排他性がありません。

皆さん方の多くは、既に過去問や民法の問題を解いていて、

「土地所有者のAが、Bに自己所有の土地を売り、同じ土地をCにも売って・・・」などという問題を読んだだけで、Aは何という破廉恥でけしからんヤツだ・・・とは、思いませんでしたか?

私自身は177条のところの問題を解いているときに、いつも「けしからんヤツだ!」と、思っていました。(笑)

「何でBに売ると言っておきながら、Cにも売ることができるんだ?」と、思いませんでしたか?

契約つまり売買契約は典型的な債権です。

つまりこの場合、AはBに対しても、Cに対しても土地を引き渡す債務が生じるとともに、BあるいはCはAに対してお金を払う債務が生じます。

たとえばBに対してお断りすれば、債務不履行で損害賠償をも覚悟せねばなりません。
ところが、Cに売る代金がBに対する損害賠償の金額を考えても尚得であれば、Cに売っても構わないのです。

「背信的悪意者じゃねえか?」と思われた方はいませんか?

この場合Aは背信的ではありません。

例で言いますと、Bに対しては1500万で売ると言っておきながら、その後にCが2000万で買うといってきて、Bに対する損害賠償が100万だったとしたら、あなたはどちらに売ります?

Cに売ったほうが400万儲かりますよね?

損得勘定はこの場合背信的ではないのです。

まあ、Aの信用はBからすると「ふざけた野郎」となってしまうかもしれませんが・・・。

契約自由の原則を思い出しましたか?

まっ、そんなものだと割り来ることです。




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