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 宇奈月温泉事件の判定は有名ですね?

「えっ、知らない?」

あなたは間違いなく、不合格です。

知っていても合格するとは限りませんが、こんな有名な判例も知らないのでは、先が思いやられます。

何の判例かと言いますと、「権利濫用の禁止の判例」です。

事件を簡単に説明いたしますと、

温泉経営者の引湯管がほとんど金銭的に価値のない土地を僅かに通っていることに目をつけたタワケ者が、この土地を買い取り法外な値段で温泉経営者に買取請求をしたと言う事件です。

結論から言いますと、裁判所はこのタワケ者の買取請求を否定しています。

いかに所有権絶対の原則があるからと言っても、こんなタワケ者の買取請求が認められるようでは世も末です。

この判例は、所有権に基づく妨害排除請求権の行使が権利の乱用に当たるとしたものです。

超メジャーな判例ですので、知らない方は覚えてね!

あえてこの判例を出したのにはワケがあります。

「憲法同様に民法も代表的な判例は覚えなければならない!」と、言うことです。

面倒臭がってはいけません。

条文を読むより、面白くありませんか?

覚えると言うより、条理に照らすと覚える必要はありませんよね?




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