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 今回も前回に引き続き、占有権についてのお話を致します。

「占有訴権の3つとは?」と問われたときに、即答できますでしょうか?

占有回収の訴え・占有保持の訴え・占有保全の訴えの3つですね。

名前もさることながら、内容も理解していないとダメです。

例えば、占有妨害の恐れがあって、予防措置と賠償の担保を請求することができるのは3つの訴えのうちどれでしょうか?

こうなると、難しいですよね?

3つのそれぞれの意味を理解していくことです。

占有訴権の中で、民法202条の第2項「占有の訴えについては、本件に関する理由に基づいて裁判することができない」と言うものがあります。

本権とはなんでしょうか?

これがすんなりと言える方はかなり学習が進んでいます。

本権とは、所有権・賃借権など占有を適法にならしめる権利のことです。

簡単そうで、ややこしくて難しくありませんか?

私は、占有権のところを理解するのに苦労しました。

ここは民法特有の部分ですからしっかりと頭に入れておきましょう。




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