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 民法が行政書士試験ではネックになることはコレまでも書いてきましたので、改めて言うつもりもないのですが、ここで民法の重要なことについての特別講義を書いていきたいと思います。

有料の情報商材にも書いていないはずです。

無料でこんなことを書いていくのは、恐らく私ぐらいしかいないと思います。(笑)


先ず、民法は私法の一般法だと言われています。

受験生の方に、お尋ねいたします。

私法とは何ですか?
一般法とは何でしょうか?

単なる区別だけではなくしっかりと理解して欲しいところです。

私法とは、私人相互の法律関係を規律する法律です。
反意語は公法です。

公法とは、国・地方公共団体と私人の関係を定める法律のことです。


では、一般法とは?

法の適用範囲が特定の基準によって限定されない法律のことです。


私でしたら、ここを記述式で出したいところです。(笑)

反意語は特別法ですね。

では特別法とは?

法の適用範囲が特定の人・特定の場所・特定の事項によって限定される法律のことです。

ここも記述式で出したいところです。

商法は民法の特別法なのですが、コレはどういいことかと言いますと、
商法に規定されていないことは一般法の民法が適用されることになります。

借地借家法は勿論民法の特別法となります。

この関係は頭に入れておきましょう。



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