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 いよいよ行政法に入ります。

行政法は300点満点中およそ3分の1を占める科目なので、ここを不得意にすると合格はまず無理です。

もう一度、言います。
行政法が不得意ならば、受験するだけ無駄です。
何年勉強しようと、何回受験しようと、ここが不得意ではお話にはなりません。

ですから、得意・不得意、好き・嫌いと言う感情は別として、ここでは少なくとも7割、できれば8割は得点するのが、正攻法です。

行政書士を目指す試験で、行政法がわからん・・・では、たまたま合格しても笑い者になるだけです。

ここは履いてないかもしれませんが、フンドシを締めなおして勉強するところです。

憲法のように楽ではありません。(憲法は難しくすると、いくらでも難しくできますが)

全く未知の世界です。

改めて言うのもなんですが、行政法と言う法律はありません。

試験科目以外の行政に関する法律をも含めて行政法と言うだけです。

試験科目で重要なものは、事前救済としての、情報公開法と行政手続法、
事後救済としての行政不服審査法と行政事件訴訟法がメインになります。

ここは、総論も含めて、用語の意味や行政法理論もしっかり頭に入れることができないと、得点できません。

更に、行訴法・行審法・行手法に関してはどれがどれだったかわけがわからなくなるのが普通です。

常に、比較対照しながら各法律を勉強しないと知識が錯綜します。

ここを考えながら勉強することも重要です。

たとえば、内閣総理大臣がその審議を中断させることができる法律はどこででてくるのかを即答できないようでは、合格以前のお話です。

それと、法律を覚える時は暗記は避けるべきです。

矛盾に思えても、なぜそのようは法律ができたのかを考えると、理解が深まり覚えやすいものです。

語呂合わせや、無理な暗記は時が経つと綺麗サッパリ忘れてしまいます。

なので、早いうちから理解しながら覚えると言うよりは、確認していくことをおススメいたします。







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