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憲法の学習は判例を中心として勉強を進めるべきです。

行政書士試験がまだ簡単だった頃の過去問みたいに、条文の穴埋めなどは最近は出されません。
当たり前にできることを前提にしています。

ですから、判例を何度も読み事件名を聞いただけでどういう内容の判例であったのかが分かるようにしないといけません。

絶対に押さえるべき判例を書いておきますので、参考にされてください。

11条 ・マクリーン事件、八幡製鉄事件、三菱樹脂事件、よど号ハイジャック新聞記事抹消事件、喫煙禁止違憲訴訟

13条 ・宴のあと事件、外国人指紋押捺拒否事件、酒税法違反事件、前科紹介とプライバシー

14条 ・サラリーマン税金訴訟、日産自動車事件、議員定数配分違憲判決、尊属殺人重罰規定違憲判決

19条 ・謝罪広告事件、麹町中学内申書事件

20条 ・津地鎮祭事件

21条 ・石井記者事件、東京都公安条例事件、外務省秘密電文漏洩事件、博多駅取材フィルム提出命令事件、猿払事件
    ・四畳半襖の下張り事件、野外広告物条例判決、レペタ法定メモ事件、北方ジャーナル事件、税関検査訴訟事件
    ・家永教科書事件、サンケイ新聞反論文掲載請求事件

22条 ・公衆浴場距離制限事件、薬事法距離制限違憲判決

23条 ・ポポロ座事件

25条 ・朝日訴訟、堀木訴訟

26条 ・教科書費国庫負担請求事件

29条 ・奈良県ため池条例事件、森林法違憲判決

31条 ・徳島市公安条例事件、第三者所有物没収違憲事件

37条 ・高田事件

これらの判例はあの手この手で問われますが、内容を把握しているとおおよその見当もつくはずです。

すべてを精査しながらの受験勉強などはありえませんし、おおよそのことが推察できるようになったら次の科目にどんどん映るようにしましょう。









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