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憲法は中学でも少し習ったはずですが、ほとんどの方が忘れていると思います。

「お前のようなバカではないから、キチンと覚えておる!」と言う方がいたら、すみません。

私は大学の法学部で、どうして憲法の教授がいるのかが分かりませんでした。

前文と103条くらい、その気になったら暗記できるワイ!などと、思いつつ、全く暗記どころかいい年こいて、行政書士試験を受験するまでまともに読んだことすらありませんでした。(笑)

ですが、この憲法は非常にディープです。

受験勉強をすると分かりますが、戦後の日本においての法的論争がこの憲法の判例に集約されているような気さえいたします。

1条1条が凄く深いです。

条文の穴埋めなどと言う初歩的な問題が出されたのは、随分昔のお話で、今はほぼ判例問題が主流になっています。

特に難しいのが、人権規定です。

条文はファジィーです。
どうにでも解釈できるような文章が多いのも特徴です。

受験生で合格されて行政書士としての仕事をまっとうする上で、この憲法のことは常に考えておかねばならないと思います。

と言いますのは、憲法は国の最高法規であり、憲法に抵触する法律や条令は無効になることが多いのです。

常に、憲法に照らして、間違っていないかを確認することが必要です。

どの法律も、どの条令も憲法と明らかに違うようなものはダメ!と、言うことなのです。

そんな憲法は、試験のタメより自分のためとして勉強して行きましょう!




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