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『私ごときのコメントに、誠意ある真剣な解説をいただきまして、感激しました。
自分のため、応援してくれている家族のため、今回で決めてやろうと思います。
「行政法入門」が手に入り、「救済法」と平行で読んでいたのですが、「プロゼミ」から始めてみることにします。
「口語民法」は辞書程度に開く程度だったので、平行して読んでいきます。
ありがとうございます。
追伸
「成川式」を片手に、熱い気持ちで頑張ります! 』

と言うコメントをいただきました。


今現在の私の気持ちをストレートに書かせていただきますと、
「コレまでこのブログを書き続けて良かった・・・!!」と、思っています。


お礼を言うのは,・・・・・・・   私でございます。


「プロゼミ行政法」は、類稀な名著です。
こんなにわかりやすく行政法が理解できる本は他にはないのではないのでしょうか?
少なくともう私はそう思います。

但し、行政手続法が完璧ではありません。

今はどうか知りませんが、改訂されてなければ行政手続法はこの本だけではダメです。

「口語民法の使い方」ですが、例えば代理制度のことについて過去問を解いたならば、代理についての関係条文をすべて目通ししてくださいね。

表見代理、復代理、・・・など色々とありますよね。

一気に読み込んで「代理制度のまとめ」を自分で作るのです。

出された条文だけをそのつど開いて断片的に理解しても、すぐに忘れがちです。

代理制度全体を見渡して、どこが重要か?・・・と、自分なりに押さえてくださいね。

人によってすぐに理解できる、なかなか理解できないところは違います。

常に、ことを考えるときは身の回りの方を例にして考える癖をつけると良いと思います。

例えば、(父親)の代理人としてはどうなるか?・・・だとか、
未成年者の娘の代理人としてはどうなるか?・・・だとか、

民法はイメージを膨らませながら、常に身の回りの人を登場人物に仕立てて、「俺がこうしたら、ああなる、こうなる、・・・・」ということを記憶するとともに、理解して覚えることをお勧めいたします。

無理やり語呂合わせで覚えますと、試験の時には出てこないことが多いものです。

語呂合わせだけが頭の片隅に残って、何の語呂合わせだったのかを忘れます。(笑)


ブログの中では何度も書いていますが、
行政書士試験は行政法・民法で7割取れねば実に苦しい展開を余儀なくされます。

はっきり申しまして、一般知識などは完全に嫌がらせでミズモノです。

「こんな問題を出すのは早く辞めろ!」と、言いたいものです。

問題を作る方は面白半分でよいでしょうが、解くほうは辛いものです。

こんな問題を作る方には深海魚の名前を100書け!だとか、
星座の名前を100書け!などといった問題を私が出して、散々なじりたくなります。(笑)

鯨の種類を10個以上書け・・・というのもよいかも?

笑うかもしれませんが、そんな問題ばかりです。

「何が一般知識だ、この野郎!」と、』受験期には腹を立てていました。(笑)

ですが、あるからには諦めて勉強して最低4割は解かねばなりません。

それもこの試験の厄介なところです。

厄介でもやらねばなりません。

それが、国家試験というものです。


先は長いのですが、「応援してくださる家族」のためにも是非とも合格してください!!

心よりご支援申しあげます。

「成川式」はある程度ご自身でフィルターをかけねば、辛いです。

本に書かれている見たいな「鉄人」にはなれませんし、なろうとは思いません。

あくまで参考に。

できなくても、自分を責めないように!!







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